前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

破産財団と相続財産法人との比較を今回は見ていきます。

どちらもある原因で財団法人化を法律が強制的に設立させる点では同じですが、それ以外では相違点が存在します。

相続財産法人は被相続人に相続人がいないことが財団化の原因です。相続人がすべて相続放棄を行えばそうなりますが、もともと被相続人に推定相続人が存在せず、かつ遺言状を残していない場合も相続人が不存在に該当します。つまり消極財産しかない場合だけでなく積極財産が多い場合でも財団化されることがあります。

これに対し破産財団の設立原因は債務者の支払不能状態であることが必要となります。つまり積極財産が存在しても消極財産=負債がそれを大きく上回っていることが原因として必要だということです。

また法文上相続財産法人は相続人が不存在であれば当然財団化しますが、破産財団化は裁判所への申し立てが必要となります。申し立て権者は債権者などの利害関係人ですが、債務者自身も申し立てができます。これを自己破産と言います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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