前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続人が不存在となると相続財産は財団法人化してしまいます。そしてその財団法人化した相続財産の代表者として相続財産管理人が利害関係人または検察官の申し立てにより選任され、相続人の捜索と相続財産の清算を行っていきます。

実はこれによく似た制度があります。

それは破産の制度です。

破産とは債務者が支払い不能に陥った時、裁判所が破産開始決定を出した段階で債務者に属する債務と財産を強制的に分離させそれらを財団法人化して清算を行っていく制度で、これが法人であれば解散に進みますが、自然人なら一定の特殊な債務を除き言ってみれば借金が棒引きになります。

これら二つは財産を言わば強制的に財団法人化する点ではよく似ていますが、細かいところでは異なる点も多いです。

次回は少し脱線をしてこの二つの制度を詳しく見ていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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