前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続権を持つ相続人のすべてが相続放棄を行った場合、相続はどうなってしまうのでしょうか?

このような場合相続財産は一旦財団法人化します。(民法951条)法人とはある目的のために組織された団体が自然人と同じように権利義務の主体となれるよう法律で擬制されたものです。代表的なものに会社があります。会社の場合利益を追求することが目的となりますが、この相続財産法人の目的は相続財産の清算と相続人の捜索となります。もちろん法人化されてもそれだけでは、その目的を果たすことができませんので法人を代表するものとして、利害関係人または検察官の請求により相続財産管理人が選任され法人を代表してその職務に当たります。

次回はこの相続財産管理人の職務を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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