相続人と遺族の違い257
前回は通勤の逸脱中断について見ていきました。
今回もその続きです。
通勤途上の逸脱中断後も通勤と認められる行為として厚労省令で認められる「日常生活上必要な行為」の中の「日用品の購入その他これに準じる行為」とはどのようなものまで認められるのでしょうか?
例えば夕食の材料の購入のためにスーパーに立ち寄る等、衣服をクリーニングに出すなどは当然該当するでしょう。
では帰路で食事をとる行為はどうなるでしょう?
例えば私がある会社に勤務しているとします。私は実際でも独身(涙)ですが、帰り道同じ方向でマイカー通勤のA君に車で送ってもらえることになりました。その途中で食事をすることになり、食事を終え再び帰路につく途中で事故に合い私とA君双方怪我をしました。ちなみにA君は妻帯者です。
このような場合、お互い労災と認められるでしょうか?それとも双方認められないのでしょうか?
次回みていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440
※藤原司法書士事務所は土日祝でも対応しております。
借金問題や払いすぎた利息に関するお悩み、相続に関する問題、離婚でお悩み等法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください。解決方法は必ずあります。まずはお電話する勇気を!
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy