前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

通勤を逸脱または中断するとその後は通勤と認めれませんが、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための必要最小限であるものである場合は、その逸脱または中断の間を除き通勤と認めらることは前回みていきました。

ではその厚生労働省令とはどのようなものでしょうか?

①日用品の購入またはこれに準じる行為

②職業訓練又は学校教育法に規定されている学校において行われる教育その他これらに準じる教育訓練であって職業能力の開発に資するもとを受ける行為

③選挙権子行使またはこれに準じる行為

④病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準じる行為

⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復しているものに限る)

とされています。

次回はこれらをさらに詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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