前回は通勤の合理的な経路及び方法を見ていきました。

今回もその続きです。

「住居」の概念を前回は見ていきました。

今回は住居の範囲を見ていきます。

例えばアパートの2階に住んでいたとして出勤しようとドアを開け階段を下りている途中に靴が引っ掛かり転倒してけがをした場合、これを通勤災害と認められるでしょうか?

これに関しては、住居とアパートの廊下及び階段は別個のものであり家を出た時点で通勤の合理的経路及び方法で通勤を開始したとみなされ、通勤災害となります。

これに対し自宅敷地内に入り、玄関先の石段を上る途中石段が凍っていたため、足を滑らし転倒して負傷してもすでに自宅敷地内に入った時点で通勤は終了しているので、通勤災害とは認められないとの通達があります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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