前回は併給支給についてみていきました。

今回から少し脱線して通勤災害を見ていきます。

通勤とは「労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を除くものとする」とされており、「①住居と就業場所との往復」『②厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動」「③①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令に該当するものに限る)」となっています。

①については通常の通勤をイメージできますが、②は副業または仕事を掛け持ちしている人を対象にしていて、例えば大学生がバイトをいくつか掛け持ちしていて、次のバイト先に向かう途中に災害にあった場合などを想定しています③は表現が分かりづらいですが、要は単身赴任される方が週末家族のいる先へ帰省またはそこから赴任先の住居へ帰るような場合に被災された時を想定しています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/roudou.html

☎099-837-0440 PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】