相続人と遺族の違い243
前回はボーナス特別支給金についてみていきました。
今回はその続きです。
ボーナス特別支給金の計算の基礎となる算定基礎年額については前回紹介した方法で算出します。その算出した額を365日で割った額が算定基礎日額となり、この算定基礎日額で支給額を決めていきます。ただ計算方法は保険給付たる遺族基礎給付と全く同じです。年金の場合は遺族の数に応じて153日~245日分、一時金の場合は1000日分または1000日分からすでに支払われた日数分を叙する形となります。ただ保険給付と異なり、前払一時金の制度はなく保険給付の場合受給権の保護などがありますが、こちらはそのような保護は得られません。
このように労災保険は賃金だけでなくボーナスの面からも稼得能力の填補がありますが、当然死亡時よりも上回る保護をするものではありません。そのため同時に支給される厚生年金との調整がされることになります。
次回はその点についてみていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html
☎099-837-0440
※藤原司法書士事務所は土日も法律相談に対応しております。
借金問題、遺産分割や相続放棄などの相続に関する問題、離婚を検討しているが何をすれば分からないなどのお悩みを抱えていらっしゃれば、まずはご連絡くださいませ。親切丁寧に対応いたします。
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ボーナス特別支給金の計算の基礎となる算定基礎年額については前回紹介した方法で算出します。その算出した額を365日で割った額が算定基礎日額となり、この算定基礎日額で支給額を決めていきます。ただ計算方法は保険給付たる遺族基礎給付と全く同じです。年金の場合は遺族の数に応じて153日~245日分、一時金の場合は1000日分または1000日分からすでに支払われた日数分を叙する形となります。ただ保険給付と異なり、前払一時金の制度はなく保険給付の場合受給権の保護などがありますが、こちらはそのような保護は得られません。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy