相続人と遺族の違い242
前回は特別支給一時金についてみていきました。
今回はボーナス特別支給金についてみていきます。
通常の保険給付である遺族年金や遺族一時金は給付基礎日額から算定されるもので、言ってみれば通常の賃金のみを補てんするものです。しかし、現在の景気動向はともかく日本の慣行としてボーナスが支払われるが通常だと言えます。そこで保険給付ではないけれどもボーナス分を補てんするものとして社会復帰等事業からボーナス特別支給金が支払われます。
具体的には被災労働者の死亡等から一年以前に支払われた特別給与(3か月を超える期間に支払われる賃金)の総額を365で割った金額が原則となりますが、その額が給付基礎日額を365倍した額の2割を超える場合または150万円を超える場合は後者の額が算定基礎日額となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440
※藤原司法書士事務所は土日も法律相談に対応しております。
借金問題、遺産分割や相続放棄などの相続に関する問題、離婚を検討しているが何をすれば分からないなどのお悩みを抱えていらっしゃれば、まずはご連絡くださいませ。親切丁寧に対応いたします。
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具体的には被災労働者の死亡等から一年以前に支払われた特別給与(3か月を超える期間に支払われる賃金)の総額を365で割った金額が原則となりますが、その額が給付基礎日額を365倍した額の2割を超える場合または150万円を超える場合は後者の額が算定基礎日額となります。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy