前回は労災年金の最低保障を見ていきました。

今回もその続きです。

労働者が業務上または通勤上死亡すると遺族給付以外でも支給されるものがありjます。

それは葬祭料(通勤災害は葬祭給付)と呼ばれるものです。

これは被災労働者が死亡したときに葬祭を行う者に対して

①315,000円+給付基礎日額の30日分か

②給付基礎日額の60日分

のいずれか高い額を支給するものです。

健康保険でも似たような制度がありますが、あちらは上限5万円程度しか出ないのでやはり労災保険の方が手厚いと言えます。

次回も労災保険です。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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