前回は労災保険の最低保障を見ていきました。

今回もその続きです。

労働基準法上の業務災害における使用者責任は平均賃金日額の1000日分です。そのため、遺族(補償)年金の支給対象外の遺族しかいない場合は労災保険から一時金として給付基礎日額(平均賃金日額みたいなものです)の1000日分が遺族に支払われることになります。また、遺族(補償)年金の支給対象となっていた遺族はいたけれど全員が失権した場合、その支給額が給付基礎日額の1000日分に至らなかった場合はその差額を支払われることになります。その遺族は

①配偶者、

労働者の死亡当時生計を維持していた②子③父母④孫⑤曾祖父

上記に該当しない⑥子⑦父母⑧孫⑨曾祖父⑩兄弟姉妹

となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】