前回は労災保険と労基法との関係を見ていきました。

今回は遺族の範囲を見ていきます。

労災保険の遺族の範囲はかなり広範囲で被災労働者の死亡当時生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、曾祖父、兄弟姉妹まで含まれます。但しこの中で無条件なのは配偶者たる妻のみで夫・父母・曽祖父は死亡当時55歳以上又は障害要件が必要で子・孫は18歳の年度末又は障害要件、兄弟姉妹はその両方が要件となります。これを順位純に並び替えると

①妻又は死亡当時55歳以上か障害要件の夫(但し夫は60歳までは支給停止)

②子(18歳の年度末までか障害要件)

③父母(但し死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

④孫(18歳の年度末までか障害要件)

⑤祖父母(但し死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までか障害要件又は死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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