前回は労災保険と労基法の関係についてみていきました。

今回もその続きです。

労基法上の業務上の災害による使用者責任は具体的には、被災労働者の平均賃金日額の1000日分と定められています。この額は労基法上の要請ではない通勤災害でも同じです。そして労災保険では労基法上の使用者責任の肩代わりをしますから、この額は遺族にとって最低保証額となります。と言うのも遺族基礎年金や遺族厚生年金と異なり、遺族年金の遺族の範囲外(受給資格から外れるような場合も含む)であっても労災保険では遺族に1000日分の支払いが行われるということです。ちなみに労災保険は強制保険ですのでたとえ1時間でも働かせると強制加入扱いとなりすし、国籍も一切問いません。

次回は遺族の範囲についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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