前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回はその続きです。

遺族厚生年金は遺族基礎年金とは併給されますが、例えば被保険者が公務員から民間企業へ又は民間で働いていた方が公務員へ転職した場合、遺族共済年金の支給対象になる場合がありますが、この場合支給調整となります。ここからは社労士試験の試験対策になってしまいますが(ちなみに私は前年度の社労士試験合格者です)お互いに短期要件に該当する場合は受給権者の選択となり、お互いが長期要件に該当する場合は併給支給となります。遺族厚生年金が長期要件で共済年金が短期要件だと遺族共済年金のみの支給となります。なんだかややこしいのですが実際に支給される際は年金事務所が計算して一番高い年金を支給してもらえるようしてもらえるらしいのでその心配はいらないみたいです。なぜこのような複雑になるのかは公務員の年金の方が支給額が高いからであるからだと言われています。

次回は労災保険を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】