相続人と遺族の違い222
前回は中高齢の寡婦加算制度についてみていきました。
今回もその続きです。
中高齢の寡婦加算制度とは、①遺族厚生年金受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻、または②40歳到達時において、被保険者の子であって遺族基礎年金の支給件に該当するもとと生計を同じくしていた妻に対して遺族厚生年金の額を増額する制度です。①は遺族基礎年金の支給対象となる子が存在しない妻②は支給対象の子が何らかの事由(高校卒業時に達したなど)で遺族厚生年金が打ち切られた場合にその補てんとなるものです。額としては遺族基礎年金の額の3/4となります。遺族基礎年金の額は平成24年度で年額786,500円なのでこの額の3/4は589875円が増額されます。私の実家は自営だったのでこの制度の恩恵は受けられませんでしたが、仮に受けらたとすれば母は私が高校卒業したとしても月額大体8万円程度の補てんがあり生活はもっと楽になっていたのでしょう。
次回は国民年金で紹介し忘れていた寡婦年金をみていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html
☎099-837-0440
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Posted by: fujiwarasihousy