前回は遺族厚生年金の額についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給支給されますから夫を亡くした妻は、子が未成熟である場合自身の稼得能力と合わせると楽ではないけれどほどほどの生活の補てんになることは前回みていきました。では子が高校卒業時に達すると基礎年金は打ち切られますから、妻には遺族厚生年金分の額しか支払われなくなるのでしょうか?

実はそうとも言い切れません。中高齢の寡婦加算の制度があるからです。(国民年金にも似たような制度がありますが、紹介し忘れていたので別の機会で紹介します)

その制度は、①遺族厚生年金受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻、または②40歳到達時において、被保険者の子であって遺族基礎年金の支給件に該当するもとと生計を同じくしていた妻に対して遺族厚生年金を増額するものです。

次回はもう少しこの制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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