前回は遺族厚生年金をみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の額は実は意外に低いものです。具体的に見ていきます。

標準報酬月額が30万円の方が死亡したとします。(標準報酬月額とは大体その一年でもらっている給料の一か月平均額だと思ってください)そして被保険者期間は300月未満であると仮定して

計算式は 300,000×5.481/1000×300×3/4=369967.5となり大体37万円程度となります。

子の額は月額ではありません。年額です。これを月で割ると月額3万円程度です。

こう見ると労働者が私傷病で死亡した場合、稼得能力の填補的な要素があるとはいえ大幅にカバーするものではないなという印象を持ちます。但し、未成熟な子を持つ妻が夫を亡くした場合、遺族基礎年金と併給になりますから、子が一人であった場合以前紹介しましたが、月平均10万程度の基礎年金と合わせると約13万円になり、これに妻が何かしらの仕事をして月15万円の収入があるとすれば決して楽ではないけどそこそこの生活を送ることは可能であると言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】