前回から遺族厚生年金についてみていっています。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の遺族の範囲は①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母の順となり、被保険者等が死亡の当時その物によって生計を維持していた者となりますが、①の配偶者においてはやはり性別による差が設けられています。つまりここでも妻が無条件となり、それ以外の遺族は年齢制限が設けられています。なお労災保険における遺族年金とは異なり遺族の数は関係ありませんし、転給制度もありません。妻以外の制限として夫・父母・祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上でなければならす、さらに60歳までは支給が停止されます。子・孫は基礎年金と同じように高校卒業時=18歳に達する最初の3月31日までの子孫であるか一定障害にある20未満の子孫であるかです。ちなみに何らかの関係で生計維持になかった内縁の妻が被保険者の胎児を宿し、出生するとその胎児は将来に向かって受給権を有することになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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