前回までは遺族基礎年金についてみていきました。

今回は遺族厚生年金についてみていきます。

遺族厚生年金は「労働者」の死亡により支給される年金です。なぜ「労働者」とされるかというと目的条文に出てくるからです。(但し実際に労働者の立場になくても支給される場合があります)個人自営の方と違い遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に支給されます。また、業務中であろうがなかろうが支給可能です。

遺族厚生年金はは遺族基礎年金とは異なり、この養育費的な要素ではなく死亡した労働者の生存中の稼得能力の補てん的性格を持ちます。この点では労災保険の遺族年金と同じですが、労災保険ほど手厚くはないです。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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