前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

妻を亡くした夫には国民年金からは一切何も支給されないのでしょうか?

国民年金の被保険者であったものが大体3年以上保険金を支払っていて、その物が死亡して遺族基礎年金が支給されないような場合、死亡一時金なるものが支払われる場合があります。ですので妻を亡くした夫に死亡一時金が支払われる場合があります。その額は死亡した被保険者の加入月数にもよりますが、最大でも32万円です。全く支払われないよりはましですが、性の違いで支給が全く違うのはやはり差別的印象を持つことは否めません。ちなみにこの遺族の範囲としては①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順になり、年齢や性別による制限はありません。

次回は厚生年金における遺族年金をみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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