相続人と遺族の違い212
前回は遺族基礎年金についてみていきました。
今回もその続きです。
前回遺族基礎年金の失権事由を取り上げましたが、今回はそれを整理してみます。
まず妻の失権事由として
①死亡したとき
②婚姻をしたとき
③直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき
④遺族基礎年金の対象となる子がいなくなったとき(=すべての子が高校卒業時に該当する等)
次に子の失権事由として
①死亡したとき
②婚姻したとき
③妻以外の者の養子となったとき
④離縁によって死亡した夫と縁が切れたとき
⑤妻と生計を同じくしなくなったとき
⑥18歳に達した最初の3月31日が終了したとき
⑦20歳に達したとき(但し障害等級に該当するもののみ)
です。
次回も遺族基礎年金をみていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440
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前回遺族基礎年金の失権事由を取り上げましたが、今回はそれを整理してみます。
まず妻の失権事由として
①死亡したとき
②婚姻をしたとき
③直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき
④遺族基礎年金の対象となる子がいなくなったとき(=すべての子が高校卒業時に該当する等)
次に子の失権事由として
①死亡したとき
②婚姻したとき
③妻以外の者の養子となったとき
④離縁によって死亡した夫と縁が切れたとき
⑤妻と生計を同じくしなくなったとき
⑥18歳に達した最初の3月31日が終了したとき
⑦20歳に達したとき(但し障害等級に該当するもののみ)
です。
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Posted by: fujiwarasihousy