前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

前回遺族基礎年金の失権事由を取り上げましたが、今回はそれを整理してみます。

まず妻の失権事由として

①死亡したとき

②婚姻をしたとき

③直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき

④遺族基礎年金の対象となる子がいなくなったとき(=すべての子が高校卒業時に該当する等)

次に子の失権事由として

①死亡したとき

②婚姻したとき

③妻以外の者の養子となったとき

④離縁によって死亡した夫と縁が切れたとき

⑤妻と生計を同じくしなくなったとき

⑥18歳に達した最初の3月31日が終了したとき

⑦20歳に達したとき(但し障害等級に該当するもののみ)

です。

次回も遺族基礎年金をみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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