前回から遺族年金を見ています。

今回は国民年金です。

国民年金の遺族年金は遺族基礎年金と呼ばれます。

そしてこの遺族年金はこの養育費的な性格を持っています。

まずは受給権者を見ていきましょう。

まず第一順位者は「妻」です。「夫」ではありません。遺族年金はこれからも見ていきますが、性別や年齢で大きく受給権者が変化したりします。性別や年齢に関係なく発生する相続とは大きく異なります。単に妻だけでは受給権は発生しません。被保険者(=夫)等であった者と生計を維持し、かつ一定要件に当てはまる子が存在しなければなりません。

その一定要件とは

①高校卒業前の年齢の子又は②一定障害を有する20歳前の子

が該当します。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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