前回は親子の利益相反についてみていきました。

今回から遺族年金についてみていこうと思います。

所謂公的年金において、大きく分けて3つの遺族年金があります。(共済年金は公務員等の特殊な職業の年金ですのでここでは省きます)

国民年金における遺族年金

厚生年金における遺族年金

労災保険における遺族年金

それぞれ性格は少しづつ違っています。

簡単に説明すると国民年金は夫を亡くした妻の子の養育費的性格、厚生年金は労働者が死亡した場合の稼得能力の填補、労災保険は業務上または通勤上被災して死亡した労働者の稼得能力の填補的性格を持っています。

次回はまず国民年金の性格を詳しく見ていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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