前回は親子の利益相反についてみていきました。

今回もその続きです。

親子に利益相反の判断として行為の外形から判断する外形説と行為の実質的な内容から判断する実質説の二つの対立があるとされています。(ここからは実社会というより司法書士試験等の試験対策になってしまいますが・・・)判例は実質説ではなく外形説を採用しています。つまり、外形上しか利益が相反しているかどうかの判断はしないということです。

具体例として親が経営している会社の債務の担保に未成年の持つ不動産に抵当権を設定したとしても利益は相反しないことになります。(親が経営していたとしても会社自体は別人格であるため)

もっとこれを突き止めると親が実質上は自身の借金であるのに未成年の子の名義で借り入れをし、子の不動産に抵当権を設定しても利益は相反しないことになります。(もっとも未成年の子の名義での借り入れに対して貸す方の問題もありますが・・・)

次回は事件と通してこの問題を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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