前回は親子の利益相反についてみていきました。

今回もその続きです。

遺産分割において親と未成年の子との利益が相反することが典型例であることは前回観ていきました。今回はその他の例を見ていきます。

未成年者の子の持つ不動産に親が自身の借金の担保として抵当権を設定した場合の効力はどうなるのでしょうか?

夫と協議離婚することになったA女はその際夫の持ち物であった不動産を子供4人と共に贈与を受け、それぞれ持分が1/5づつとなりました。その後A女と知り合いになった医師のためにその医師が負っていた債務に対し連意保証人になり、さらにA女と子供たちが保有する不動産に抵当権を設定しました。(その当時子供は3人は未成年であり1人は成年であったけど代理権を母に与えていなかった)その後その医師が借金を返せなくなったため、抵当権が実行され買受人の持ち物となりました。そこで子供たちは少なくても子供たちの持ち分については未成年者の子の分については利益相反行為であるとして、また成年の子の分についていは無権代理で会ったとして無効であると主張して訴えを起こしました。

果たしてこの結末は?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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