前回は認知準正についてみていきました。

今回は親子の利益相反についてみていきます。

親子の利益相反とはどういう意味でしょうか?

それは親と子の利益が相反つまり利益が対立している構造です。

親子の利益が対立してると何が問題になるのでしょうか?

子が成人していれば親子の利益が対立していようが、それは単にその親子の問題となりますが、子が成人していない場合、つまり子が未成年であると親には親権が有るので子の包括的な代理人となります。その場合子と親の利益が対立していると親が子の代理権を乱用して子の福祉に反する行為を働く可能性が出てきます。そのため忍法やその他の法律で親の親権を制限する規定を設けています。

次回からその利益相反や法律の規制を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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