前回は認知準正を見ていきました。

今回もその続きです。

婚外子と父との親子関係を確定するには認知を必要とすることは前回も見ていきました。

ですので仮に真実の父と母が婚姻をしてもそれだけでは父との法定親子関係は発生しません。実はここに落とし穴があり、案外子の認知を必要とすることを知らない方が少なくないのです。父が生存していれば認知自体は可能でその効力は出生前まで遡りますが、認知が必要と知らずに父が死亡すると3年以内に強制認知の訴えを提訴しなければ最早父との法定親子関係を築くことが不可能となってしまいます。(実際にこのようなケースで生前父が認知の必要性に気づいておらず、父の死亡後5年を経過した後提訴して敗訴しています 最判昭和55年12.23)

そうなると当然相続人は変更となります。他に子があれば婚外子を除いた子と母が、他に子がいなければ父の直系尊属と母が、父の著系尊属がいなければ父の兄弟姉妹と母が相続人となりますが婚外子は相続人にはなれません。また遺族年金の遺族の範囲にも含まれません。法律上7はただの配偶者の直系姻族にすぎないからです。

ですので内縁関係にある場合、婚姻が可能でそのする意思があれば出産より早く婚姻届を出さないと場合によって当事者が思いもよらない結果を生んでしまう可能性もあります。

次回は親子の利益相反についてみていきたいと思います。

何とかこのブログも200回続きました。

読者の方、いつも見てくださる方、本当にありがとうございます。

開業してそろそろ1年たちますがまだまだ仕事は順調とは言えませんが

何とか頑張っていきたいと思っています。

これからもよろしくお願いします。



藤原司法書士事務所

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