前回は強制認知についてみていきました。

今回は「準正」についてみていきます。

婚姻中に出生した子は嫡出子としての身分を得ます。それに対して婚姻中でない男女から出生した子は非嫡出子となります。更に父との関係では認知が必要になってきます。

さて婚姻中ではない時期に出生したけれどのちに父母が婚姻をした場合その子の身分はどうなるのでしょうか?仮に非嫡出子のままだとすると婚姻後に生まれた弟妹は嫡出子となり先に生まれた子より相続分が多くなってしまいます。同じ父母から出生しなのにこれではおかしな結果となってしまいます。そこで婚外子として出生した子を父母が婚姻することで非嫡出子から嫡出子へ自動的に身分を変更する制度を設けました。これを「準正」と呼びます。

この準正は2つのパターンがありますが、それは次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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