相続人と遺族の違い196
前回は強制認知についてみていきました。
今回もその続きです。
婚外子と父については認知がなければ法定親子関係が発生しません。が母との間では分娩の事実が確認されれば当然に法定親子関係が発生します。これは以下の事件から最高裁が認定したものです。
X女はA男と愛人関係にありA男の子Yを産みましたがYをAの戸籍にもXの戸籍にも入れることができず(時代は大正です)、Xの養父母の知り合いのB夫妻の子として出生届を出したのちXの養子としました。その後成人するまでXが育てていましたがAの家業と継ぐためにXとの養子縁組を解消してAとの養子縁組を行いました。その後YがXとの親子関係を否定しだしたため、XがYとの親子関係を確認する訴えを提訴するにいたりました。その裁判の中で母子は分娩の事実があれば母の認知を待たずして法定親子関係が当然に発生すると判事しています。(最判昭和37.4.27)ただ現代においてはテクノロジーの発達により体外受精や代理分娩が可能となっており、この当時の論理が必ずしも通用しなくなってきているのも事実です。
次回は準正についてみていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440
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婚外子と父については認知がなければ法定親子関係が発生しません。が母との間では分娩の事実が確認されれば当然に法定親子関係が発生します。これは以下の事件から最高裁が認定したものです。
X女はA男と愛人関係にありA男の子Yを産みましたがYをAの戸籍にもXの戸籍にも入れることができず(時代は大正です)、Xの養父母の知り合いのB夫妻の子として出生届を出したのちXの養子としました。その後成人するまでXが育てていましたがAの家業と継ぐためにXとの養子縁組を解消してAとの養子縁組を行いました。その後YがXとの親子関係を否定しだしたため、XがYとの親子関係を確認する訴えを提訴するにいたりました。その裁判の中で母子は分娩の事実があれば母の認知を待たずして法定親子関係が当然に発生すると判事しています。(最判昭和37.4.27)ただ現代においてはテクノロジーの発達により体外受精や代理分娩が可能となっており、この当時の論理が必ずしも通用しなくなってきているのも事実です。
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Posted by: fujiwarasihousy