前回は内縁関係から出生した子の身分についてみていきました。

今回は父を定める訴えについてみていきます。

婚姻成立から200日後、又は婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子については妻が婚姻中に懐胎したものとの推定が働き妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子としての推定が働きます。しかしこの規定上をよく見ると推定が重なってしまう期間が存在してしまいます。そのため女性に関しては再婚禁止期間が設けられていることは以前取り上げました。しかし再婚禁止期間に女性と新たに婚姻する男性との婚姻届が受理されるとその婚姻は無効ではなく取り消しうる婚姻となります。しかも仮に取り消しをしたとしてもその効果は離婚に準じるため後婚の推定が働いてしまいます。そこで前婚と後婚の推定が重なってしまうような場合、父を定める訴えの制度を設けてこのような場合に対応することができます。現代ではDNA鑑定の技術が進んでいるのでこのような場合の父を定めることはこの規定が定められた頃よりは容易になってきました。

次回は父と婚外子との親子関係を確定させる「認知」についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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