前回は内縁関係にある子の身分についてみていきました。

今回もその続きです。

内縁関係にあった男女が子ができたことをきっかけに婚姻届を提出したとします。出産がその届出より200日以内であった場合夫の子としての推定が働くのでしょうか?

実はこの場合一応夫の嫡出子としての身分を得ますが、夫の子としての推定が働かず何時でもまた訴えの利益があれば誰からでもその身分を覆される危険が残ってしまいます。

また内縁成立の日から200日以後又は内縁解消の日から300日以内に生まれた子は一応内縁関係の夫の子としての推定が働きますが、その推定は事実上のものでしかなく、父の認知なくして法律上夫の子として取り扱われるものではない(最判昭和29.1.21)とされています。

次回は父を定める訴えを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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