前回は推定の及ばない嫡出子について説明しました。

今回もその続きです。

推定の及ばない嫡出子の場合夫が嫡出を否定するにはどのような方法があるのでしょうか?

推定が及んでいる場合、夫には嫡出否認の訴えによって否定することになりますが、推定の及ばない嫡出子にもその規定が及ぶのでしょうか?

実は推定の及ばない嫡出子の場合は「親子関係不存在の訴え」を提訴することができます。

この訴えと嫡出子否認の訴えの違いについて

①出訴機関に制限がない

②訴えの利益があれば提訴権者に制限が設けられていない

点が挙げられます。

次回は内縁関係から生まれた子はどのような対応になるのでしょうかを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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