前回は嫡出否認の訴えについて説明しました。

今回は推定の及ばない嫡出子についてみていきます。

子の推定の及ばないとはどういう意味でしょうか?

婚姻中の夫婦から出生した子は母は分娩の事実から親子は確定します。(但し現代では代理母等からそう言い切れなくなっていますが)父の場合は父の子である推定が働きます。

では婚姻中であっても事実上父の子でないことが明らかであるような場合にも父の子であることが推定が形式どうりに当てはまるのでしょうか?つまり例えば夫が海外に単身赴任していて日本に1年以上帰ってきていない場合に妻が懐胎したとすればどう見ても夫の子とは言えません。このような場合の妻から出生した子のことを夫からすれば推定の及ばない子とされます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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