前回は夫は嫡出否認の訴えを提訴することができることを説明しました。

今回もこの続きです。

法律婚から生まれた子であっても妻の場合は分娩の事実から親子関係は確定しますが、夫の場合は推定にとどまるので嫡出否認の訴えを提訴することができます。そのため子の訴えの原告適格者は原則夫のみとなっています。(例外として提訴することができる期間中に夫が死亡すれば夫の3親等内の血族が原告適格を得ます)相手方は子または親権を行う母となります。これによって嫡出を否定されると夫と子の間では親子関係が発生せず、その結果互いは推定相続人とはなりません。もっともこのような訴えを提訴するのであれば、妻との婚姻関係はすでに破綻している又は破綻した後と言えます。

次回は推定の及ばない嫡出子についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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