前回は嫡出子の推定が働く規定について説明しました。

今回はその続きです。

法律婚から生まれた子であっても嫡出子が確定するわけではなく、推定が働くに過ぎないことは前回説明しました。そして夫は出征を知った時から1年以内であれば自分の子ではないことを訴えによって否定できます。これを嫡出否認の訴えと言います。この期間を過ぎると嫡出否認の訴えを提訴することができなくなりますが、この期間内であっても夫が子の出生後においてその嫡出であることを承認したときも嫡出否認の訴えを提訴することができなくなります。ただ承認がいかなるものかは規定がされていなく、また出生届けを提出することは証人には当たらないとされています。

今回は短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】