前回は嫡出子と非嫡出子の違いについて説明しました。

今回のその続きです。

法律婚から生まれた子は嫡出子、それ以外は非嫡出子となることは前回も取り上げました。

しかし、法律婚から生まれた子は当然に嫡出子の身分を得るのでしょうか?

実は法律婚から生まれた子が当然に嫡出子となるわけではなくその推定が働くだけです。つまり民法772条において「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」とだけ規定しており、さらに婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消の日・取消の日から300日以内に出生した子は婚姻期間中に懐胎したものと推定されます。この後半の規定によって女性の再婚禁止期間が定められます。これらの規定が定められているのは通常であれば夫の子であるが、やはり現実問題として夫以外の子の可能性があり、さらに現代より科学的に親子であることを証明することができない時代に定められているのでこのような規定があります。この規定を受けて夫は嫡出否認の訴えを提訴することが可能です。但しこの提訴期間は夫が出生を知った時から1年以内となっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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