前回は養育費について説明しました。

今回はその他離婚の効果について説明します。

婚姻の場面で説明していませんでしたが、婚姻届を提出すると夫婦は片一方の姓を名乗ることになります。(民750)そして戸籍が新たに調製されることになります。では離婚をするとこれらはどうなるのでしょうか?まず婚姻によって姓を改めていた者は原則婚姻前に名乗っていた姓に復することになります。但し離婚から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところによって届出をすれば婚姻時に改めていた姓をそのまま名乗ることができます。これを婚氏続称と呼びます。この制度は結構多いらしいです。また戸籍については婚姻によって調製された戸籍から離脱し、元の戸籍に復するか又は別途独立した戸籍を調製することになります。

次回も離婚の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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