前回は人格的効果について説明しました。

今回は財産上の効果について説明します。

「財産分与」という言葉を耳にすることも多いかと思われます。

離婚とは婚姻契約の解消です。

婚姻は夫婦別産制が原則でした。しかし夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は夫婦の共有であると推定されます。また事実上夫婦の共有財産である財産も存在するでしょう。これらの財産は婚姻が解消するとその共有状態からどちらかに帰属させる必要があります。

それとは別に婚姻中に他方当事者から精神的やDVで損害を被った場合、その賠償をさせたいとも思うでしょうし、まだまだ現実問題男女間の賃金の稼得能力の差もあります。

これらを総合して、相手方当事者に財産上の権利を請求できることを法律上明記しています。これを「財産分与」と言います。条文上は768条一項で「競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とし、2項は当事者の協議が調わない場合等は家裁に審判を求めることができると規定しています。

次回もこの財産分与を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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