前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回はその続きです。

前回の例で離婚請求を認めた最高裁の内容はどのようなものだったのでしょうか?

一部抜粋ですが「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚請求をすることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り」離婚請求が有責配偶者からであるからと言って認められないのは不当であると判事しています。

ポイントとして①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間と対比して長期間であること②未成熟の子がいないこと③相手方にとって離婚が過酷でないことが挙げられます。

ただこれらの事情もケースバイケースであると言えますし、裁判所には最終的に離婚を認めるか否かを決める裁量があります。

次回は離婚の効果について説明していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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