前回は悪意の遺棄について説明しました。

今回はその他法定離婚原因について説明します。

③3年以上の生死不明

3年以上相手方配偶者が生死不明の状態になれば離婚が可能となります。これは単なる行方不明だけでなくその生死も不明な場合に適用があります。確かに相手方の生死が3年も不明であれば夫婦の実態は最早無く離婚が請求できるのは当然でしょう。ただこれに通じる制度として失踪宣告の制度があります。普通失踪宣告は7年以上の生死不明の場合不在者について死亡したものとみなす制度なのでこの場合は相続が開始します。どちらがいいのかはケースバイケースになると思われます。(仮に失踪宣告が取り消された場合、配偶者が再婚していた場合の失踪者との婚姻が復活するか否かは議論があります)

次回もその他法定離婚原因について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】