前回は仮装離婚について説明しました。

今回はその続きです。

仮装婚については無効となることは以前説明しました。では、仮装離婚も同じ結論となるのでしょうか?

実は仮装婚と異なり便法として届け出をした離婚届の効力は有効であるとされています。(最判昭和57.2.26その他)なぜ、婚姻と離婚では結論が異なるのでしょうか?

婚姻の場合新たな法律関係を創設するのに対し、離婚はその解消となるためであると言われています。つまり婚姻が成立すると当事者だけでなく第三者へも影響が出てきますが(日常家事連帯責任等)、離婚は婚姻を解消するので第三者が害さることがないという点で便法たる仮装離婚が認められる点になります。ちなみに離婚をすると相続人にはなれませんが遺族としては事実婚配偶者として遺族の範囲に認められます。

次回も離婚をテーマにしていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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