前回は再婚禁止期間について説明しました。

今回はその続きです。

さて、女性に関して前婚の解消から6か月間は婚姻することができません。それは子の推定が重なってしまうからです。しかし実際に前婚と後婚で推定が重なるのは実は100日だと言われています。そこで再婚禁止期間を100日に軽減するような動きもありますがまだ改正には至っていません。

子の再婚禁止期間の目的は子の父親が推定が重なることで不明になることを防止する目的ですので、例えばこの禁止期間に子を出生した場合や同じ人と再婚にした場合、例えば勢いで離婚したけど頭を冷やしたらよりを戻したくなり再び婚姻したなどは適用がなく禁止機関であっても婚姻が可能です。

次回はその他婚姻障害事由について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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