前回は重婚について説明しました。

今回はその他の婚姻障害事由を説明します。

③再婚禁止期間を過ぎていること

これは女性のみに適応がある規定です。条文は「女は、前婚の解消又は取り消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない」とされています。一見女性差別にも通じそうなこの規定はなぜ設定されているのでしょうか?実は別の規定からこの条文の合理性が出てきます。それは親子の推定規定です。母に関しては分娩の事実があれば親子関係は確定しますが(代理分娩に関しては除く)、父に関しては出生した子が必ずしも父と生物学上の子とは限りません。なんかすごいことを書いていますが現実その可能性も否定できないため民法772条により「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」し、第二項で「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。この第二項において再婚禁止期間を設けなければ前婚と後婚の推定が重なってしまうので設定しています。

次回のこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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