前回は婚姻障害事由について説明しました。

今回もその続きです。

②重婚でないこと

婚姻は一人のみとしかすることができません。日本は一夫一婦制ですので当然といえます。誤って後婚の婚姻届が受理されると後婚は取り消しのできる婚姻となります。取り消された効果は離婚に準じます。取消権者は当事者、その親族検察官までは不適年齢婚と同じですがその他として重婚関係の配偶者及び前婚配偶者まで含まれます。この前婚配偶者の取消権についてある問題が発生しました。

前婚の離婚後、再婚したAとBが前婚の配偶者Cにより前婚の離婚は無効であるとして裁判を起こされそれが認められて前婚が復活し結果重婚となってしまいました。CはABの婚姻を取消すため裁判を起こしましたが、その間ABは協議離婚をしました。がCとすれば離婚は婚姻が有効に成立した上のものであるとして、あくまで取消権による婚姻の取り消しによる婚姻の解消を求めました。ちなみに離婚だろうが婚姻の取り消しだろうが法的効果は同じです。CはどうしてもAB間の婚姻が有効であったことを認めたくなかったようです。この主張は認められるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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