前回は夫婦間の契約取り消し権について説明しました。

今回から婚姻の成立要件について説明します。

まず、婚姻をすることができない事由=婚姻障害事由から説明していきます。

①婚姻年齢に達したこと

日本の民法では男が満18歳、女が満16歳に達していなければ婚姻することができません。これは割と知られているのではないのでしょうか?男女間で年齢が異なることに合理性を持たないとしてたびたび男女ともに満18歳に統一するように提言がなされているようですが実現はしていません。

このように適齢に達していない婚姻は受理されないとされていますが、誤って受理された場合はどうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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