前回は夫婦別産制について説明しました。

今回は夫婦間の契約取り消し権について説明します。

面白い規定だと思います。

「夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方から取り消すことができる。但し第三者の権利を害することはできない」とされています。

つまり、夫婦間で結ばれた契約は強制することができず、相手方の任意に任せるしかないとのこと読むことができます。ですが、仮に夫婦間で結ばれた契約を強制させるために裁判を行うとすればその婚姻は破たんしているわけで離婚前に合意していた財産分与までこの取消権により否定しかねません。

では裁判所はこの規定をどのように判事しているのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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