前回は婚姻費用の分担について説明しました。

今回もその続きです。

さて婚姻が破たんしていても原則法律上の婚姻が続く限り婚姻費用の分担義務は免れるものではありません。が有責配偶者からの費用請求が認めらえれるのでしょうか?

この場合有責配偶者自身の生活費等の費用請求は権利を乱用しているとし、認めませんでした。(東京高判昭和58.12.16 但し子の養育費については父親としての責務であるのでその負担はしなければならないと判事しています)

ちなみに婚姻費用の分担請求は過去の分を含めて請求が可能です。

次回は日常家事連帯責任について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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