前回は特別養子制度について説明しました。

今回はその続きです。

日本の制度で唯一実親との法的親子関係を断ち切ることができるこの制度はどのようなものでしょうか?

まず普通養子制度と違い「契約」によるものではない点が挙げられます。「契約」と聞くと違和感を感じるかもしれませんが婚姻も実は「契約」の一種です。契約とは簡単に言えば人と人の間の約束と考えてください。ただ身分法は単なる約束だけではその効力を認めず届け出をして初めてその効力が生じるようになっています。が特別養子制度は契約でないため養親となるものが請求し、家庭裁判所の審判によって成立します。子の審判にはいくつか要件があります。どのような要件でしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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