前回は離縁について説明しました。

今回は特別養子縁組の制度について説明します。

基本養子縁組を行っても実親との親子関係が断絶することはありません。日本の養子制度は「家」を守る目的の伝統があり、子の福祉に主眼を置いていないので様々な弊害がありました。例えば戸籍に養子と載ることで簡単に実施関係でないことが分かってしまったりすることが挙げられます。子が記憶に残らないほど小さい時から養親が養育しているのであればわざわざ戸籍から養子であることが分からなくてもいいですし、養親と養子が本当の意味で親子となる制度があってもいいはずです。そこで民法に特別養子縁組の制度を設け養子の福祉及び養親の感情にも配慮した制度を作りました。

特徴として①戸籍に養子とは乗らない②実親との法的親子関係が無くなるとの点で普通養子制度と異なります。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】