相続人と遺族の違い102
前回は養子縁組の効果について説明しました。
今回もその続きです。
養子縁組の最大の効果は法定親子関係の創設です。
では仮に養子に子がいた場合、その子と養親との関係はどうなるのでしょうか?
まず縁組前に子がすでに存在していた場合、その子と養親との関係は血族関係とはなりません。そのため養親への代襲相続人にもなれませんし、遺族ともなりません。逆に縁組後に子が存在すれば養親との関係は直系血族となり、一般的には祖父母孫の関係になり養子の代襲者及び法律所の遺族の範囲に含まれます。
次回は離縁について説明します。
ここまで読んでいただきありがとう
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440
今回もその続きです。
養子縁組の最大の効果は法定親子関係の創設です。
では仮に養子に子がいた場合、その子と養親との関係はどうなるのでしょうか?
まず縁組前に子がすでに存在していた場合、その子と養親との関係は血族関係とはなりません。そのため養親への代襲相続人にもなれませんし、遺族ともなりません。逆に縁組後に子が存在すれば養親との関係は直系血族となり、一般的には祖父母孫の関係になり養子の代襲者及び法律所の遺族の範囲に含まれます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy